●国民年金と税金

◎保険料と税金
 納めた保険料は、その年内に納めた分が社会保険料控除として、全額所得税や住民税の課税対象の所得から差し引かれます。  

◎年金と税金
 年金のうち、老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金は、所得税法のうえで雑所得とみなされ、所得税や住民税の対象となります(老齢福祉年金は除く)。
 課税に当たっては、年金所得者として「公的年金等控除」が受けられます。
 障害基礎年金・遺族基礎年金などは、非課税です。

所得からの控除
課税・非課税の別
国民年金の保険料
全額社会保険料控除
非課税
年金の種類 老齢基礎年金等
公的年金等控除
課税
障害基礎年金
────
非課税
遺族基礎年金
────
非課税
老齢福祉年金
────
非課税

 老齢基礎年金等から源泉徴収される非課税限度額は、次のとおりとなっています。

◎単身者の源泉徴収における非課税限度額(月額)

65歳未満
65歳以上
公的年金等控除及び基礎控除相当
年金月額の25%+6.5万円、または9万円のいずれか高い額
年金月額の25%+6.5万円、または13.5万円のいずれか高い額
非課税限度額
9万円(年額108万円)
13.5万円(年額162万円)

◎控除対象配偶者がいるときの源泉徴収における非課税限度額(月額)

65歳未満
65歳以上
公的年金等控除及び基礎控除相当
年金月額の25%+6.5万円、または9万円のいずれか高い額
年金月額の25%+6.5万円、または13.5万円のいずれか高い額
配偶者控除
3.25万円
3.25万円
非課税限度額 13万円(年額156万円) 16.75万円(年額201万円)

 公的年金等控除を受けるために、毎年『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』を社会保険庁へ提出しなければなりません。
 ただし、支払年金額が108万円(月額9万円)未満で65歳未満の人、同じく支払年金額 が158万円以下で65歳以上の人については、同申告書を提出する必要はありません。





| 国民年金トピックス | 日本国民年金協会のご案内 | 刊行資料のご案内 | 国民年金関連リンク集 |