■国民年金給付の種類   

国民年金加入者は、次の3種類の基礎年金を受けることができます。
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
20歳から60歳の40年間、保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。 加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。 将来、あなたに万一のことがあったときは、遺族基礎年金が遺族の方に支給されます。
年金額(平成21年度)
満額の場合
792,100円
(月額66,008円)

老齢基礎年金の計算式
(平成18年6月まで)
792,100 円×(納付済月数+半額免除月数×2/3+全額免除月数×1/3)÷(加入可能年数×12)

(平成18年7月から)
792,100 円×(納付済月数+1/4免除月数×5/6+半額免除月数×2/3+3/4免除月数×1/2+全額免除月数×1/3)÷(加入可能年数×12)

(平成21年4月から)
792,100 円×(納付済月数+1/4免除月数×7/8+半額免除月数×3/4+3/4免除月数×5/8+全額免除月数×1/2)÷(加入可能年数×12)

1級
990,100円
(月額82,508円)
2級
792,100円
(月額66,008円)

子があるときは2人目までは1人増すごとに227,900円(月額18,992円)。3人目からは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算。
(妻に支給される場合)
子が1人のとき
1,020,000円
(月額85,000円)
子が2人のとき
1,247,900円
(月額103,992円)

3人以上の子があるときは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算
会社員などは、厚生年金などと同時に国民年金にも加入し、年金を受けるときも基礎年金に厚生年金などの年金が上乗せされます。 国民年金に加入していなかったり、保険料が納められていない期間が3分の1以上あると、年金は受けられません。 国民年金に加入していなかったり、保険料が納められていない期間が3分の1以上あると、年金は受けられません。遺族には一定の要件があります。
留意ポイント
支給開始年齢は65歳ですが60歳から64歳までの間に繰り上げて受けることもできます。繰り上げて受給すると、65歳前に特別支給される老齢厚生年金が支給停止されたり、病気やけがで障害者になっても障害基礎年金が受けられなかったりします(※注 支給年齢の繰上げ・繰下げ参照)。 初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、障害基礎年金は受けられません(ただし、平成28年3月までは初診日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます)。
平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給することができます。
死亡した人に、保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、遺族基礎年金は受けられません(ただし、平成28年3月までは、死亡日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます)。

(注)支給年齢の繰上げ・繰下げ
65歳からの支給開始を60歳から64歳までに繰り上げて支給を受けたり、65歳以後に希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。なお、繰上げ減額率・繰下げ増額率ともに、生涯その率は変わりません。支給の繰上げ・繰下げについては、 最寄りの社会保険事務所またはお住まい地の市区町村役場でお問い合わせください。

繰上げ減額率
繰上げ請求年齢
減額される率
60歳0ヵ月 〜 60歳11ヵ月
30.0%〜24.5%
61歳0ヵ月 〜 61歳11ヵ月
24.0%〜18.5%
62歳0ヵ月 〜 62歳11ヵ月
18.0%〜12.5%
63歳0ヵ月 〜 63歳11ヵ月
12.0%〜6.5%
64歳0ヵ月 〜 64歳11ヵ月
6.0%〜0.5%

繰下げ増額率
繰下げ請求年齢
増額される率
66歳0ヵ月 〜 66歳11ヵ月
8.4%〜16.1%
67歳0ヵ月 〜 67歳11ヵ月
16.8%〜24.5%
68歳0ヵ月 〜 68歳11ヵ月
25.2%〜32.9%
69歳0ヵ月 〜 69歳11ヵ月
33.6%〜41.3%
70歳0ヵ月 〜
42.0%

(注)この表は、昭和16年4月2日以降に生まれた方のものです。
※年金額早見表はこちら



◆第1号被保険者だけが受けられる年金など
年金の種類
受給要件(受けられる人)
年金額・一時金
付加年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)で、付加保険料(月額400円)を納めた人に支給されます。
老齢基礎年金への上乗せとして、(200円×納付月数)分が支給されます。
寡婦年金
受給資格要件を満たしている夫が年金を受けないで死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳か65歳までの間支給されます。
夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人で、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金も受けられない場合に、その遺族に支給されます。

死亡一時金が受けられる遺族の範囲と先順位者は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となっています。

死亡一時金の額

保険料を納めた年数
金額
3年以上15年未満
120,000円
15年以上20年未満
145,000円
20年以上25年未満
170,000円
25年以上30年未満
220,000円
30年以上35年未満
270,000円
35年以上
320,000円

付加保険料を3年以上納めている場合は、8,500円が加算されます。
短期在留外国人の脱退一時金

日本に住んだことのある外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことなく帰国・移住した短期在留の外国人で、次の要件を全て満たした場合、本人の請求により支給されます。

日本国籍がないこと
日本国内に住所がないこと
第1号被保険者として6カ月以上保険料を納めていること
障害基礎年金等の受給権を有したことがないこと
最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと
脱退一時金の額
(基準月が平成21年度の場合)
保険料を納めた年数
金額
6カ月以上12カ月未満
43,980円
12カ月以上18カ月未満
87,960円
18カ月以上24カ月未満
131,940円
24カ月以上30カ月未満
175,920円
30カ月以上36カ月未満
219,900円
36カ月以上
263,880円

脱退一時金支給額は、被保険者期間であった最後の保険料納付月(基準月)の属する年度をもとに決定されます。
脱退一時金の支給を受けた場合、支給額の計算の基礎となった被保険者期間は、国民年金に加入していなかった期間とみなされます。




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