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| 国民年金加入者は、次の3種類の基礎年金を受けることができます。 |
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老齢基礎年金
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障害基礎年金
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遺族基礎年金
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| 20歳から60歳の40年間、保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。 | 加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。 | 将来、あなたに万一のことがあったときは、遺族基礎年金が遺族の方に支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年金額(平成21年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 会社員などは、厚生年金などと同時に国民年金にも加入し、年金を受けるときも基礎年金に厚生年金などの年金が上乗せされます。 | 国民年金に加入していなかったり、保険料が納められていない期間が3分の1以上あると、年金は受けられません。 | 国民年金に加入していなかったり、保険料が納められていない期間が3分の1以上あると、年金は受けられません。遺族には一定の要件があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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留意ポイント
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| 支給開始年齢は65歳ですが60歳から64歳までの間に繰り上げて受けることもできます。繰り上げて受給すると、65歳前に特別支給される老齢厚生年金が支給停止されたり、病気やけがで障害者になっても障害基礎年金が受けられなかったりします(※注 支給年齢の繰上げ・繰下げ参照)。 | 初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、障害基礎年金は受けられません(ただし、平成28年3月までは初診日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます)。 平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給することができます。 |
死亡した人に、保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、遺族基礎年金は受けられません(ただし、平成28年3月までは、死亡日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)支給年齢の繰上げ・繰下げ 65歳からの支給開始を60歳から64歳までに繰り上げて支給を受けたり、65歳以後に希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。なお、繰上げ減額率・繰下げ増額率ともに、生涯その率は変わりません。支給の繰上げ・繰下げについては、 最寄りの社会保険事務所またはお住まい地の市区町村役場でお問い合わせください。
(注)この表は、昭和16年4月2日以降に生まれた方のものです。 |
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| ◆第1号被保険者だけが受けられる年金など |
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年金の種類
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受給要件(受けられる人)
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年金額・一時金
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付加年金
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第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)で、付加保険料(月額400円)を納めた人に支給されます。
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老齢基礎年金への上乗せとして、(200円×納付月数)分が支給されます。
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寡婦年金
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受給資格要件を満たしている夫が年金を受けないで死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳か65歳までの間支給されます。
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夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3
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死亡一時金
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保険料を3年以上納めた人で、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金も受けられない場合に、その遺族に支給されます。
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死亡一時金の額
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短期在留外国人の脱退一時金
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日本に住んだことのある外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことなく帰国・移住した短期在留の外国人で、次の要件を全て満たした場合、本人の請求により支給されます。
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脱退一時金の額
(基準月が平成21年度の場合)
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